2014年03月06日
水質基準について(その9)
消毒副生成物の2回目です。
消毒副生成物とは、塩素等の消毒剤が水中の不純物と反応して
非意図的に生成(発生)する物質のうち、人体その他に有害と
考えられる性質を有する化学物質です。
今回は「臭素酸」、「総トリハロメタン」について紹介します。
25)臭素酸
・基準値:0.01mg/L以下
・内容:原水中の臭化物イオンが高度浄水処理の
オゾンと反応して生成されます。
・主な用途:毛髪のコールドウエーブ用薬品(パーマ液)
・東部水道企業団のH24年度検査結果
北茂安浄水場系統:0.001mg/L未満
基山浄水場系統:0.001mg/L未満

(写真:臭素酸の測定装置「IC-PC」)
26)総トリハロメタン
・基準値:0.1mg/L以下
・内容:クロロホルム、ジブロモクロロメタン
ブロモジクロロメタン、ブロモホルム等は
トリハロメタンといわれ、水質基準では各々の
基準値を定めると共に、その合計を総トリハロメタンとし
合計での基準値も定めています。
・東部水道企業団のH24年度検査結果
北茂安浄水場系統:0.020mg/L
基山浄水場系統:0.014mg/L
企業団のホームページにも検査結果や項目の説明
水質検査計画を掲載していますので参照ください。
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■トリハロメタンの除去について
水道水をつくる過程で塩素処理を行うと
水中に含まれている有機物質と塩素が反応し
トリハロメタンができます。
このトリハロメタンは発がん性が疑われています。
東部水道企業団の水道水中に含まれるトリハロメタンの
量は、常に水質基準値(0.1mg/L)以下であり安全性に
問題はありません。
しかし、それでも気になるというお客様には
煮沸してご使用になることをおすすめします。
ただし、短時間の加熱、煮沸ではトリハロメタンの濃度が
一時的に増加することがありますので
やかんなどのフタを空けた状態で、少なくとも
5分以上煮沸することをおすすめします。
消毒副生成物とは、塩素等の消毒剤が水中の不純物と反応して
非意図的に生成(発生)する物質のうち、人体その他に有害と
考えられる性質を有する化学物質です。
今回は「臭素酸」、「総トリハロメタン」について紹介します。
25)臭素酸
・基準値:0.01mg/L以下
・内容:原水中の臭化物イオンが高度浄水処理の
オゾンと反応して生成されます。
・主な用途:毛髪のコールドウエーブ用薬品(パーマ液)
・東部水道企業団のH24年度検査結果
北茂安浄水場系統:0.001mg/L未満
基山浄水場系統:0.001mg/L未満
(写真:臭素酸の測定装置「IC-PC」)
26)総トリハロメタン
・基準値:0.1mg/L以下
・内容:クロロホルム、ジブロモクロロメタン
ブロモジクロロメタン、ブロモホルム等は
トリハロメタンといわれ、水質基準では各々の
基準値を定めると共に、その合計を総トリハロメタンとし
合計での基準値も定めています。
・東部水道企業団のH24年度検査結果
北茂安浄水場系統:0.020mg/L
基山浄水場系統:0.014mg/L
企業団のホームページにも検査結果や項目の説明
水質検査計画を掲載していますので参照ください。
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■トリハロメタンの除去について
水道水をつくる過程で塩素処理を行うと
水中に含まれている有機物質と塩素が反応し
トリハロメタンができます。
このトリハロメタンは発がん性が疑われています。
東部水道企業団の水道水中に含まれるトリハロメタンの
量は、常に水質基準値(0.1mg/L)以下であり安全性に
問題はありません。
しかし、それでも気になるというお客様には
煮沸してご使用になることをおすすめします。
ただし、短時間の加熱、煮沸ではトリハロメタンの濃度が
一時的に増加することがありますので
やかんなどのフタを空けた状態で、少なくとも
5分以上煮沸することをおすすめします。