2014年03月06日

水質基準について(その9)

消毒副生成物の2回目です。

 消毒副生成物とは、塩素等の消毒剤が水中の不純物と反応して
 非意図的に生成(発生)する物質のうち、人体その他に有害と
 考えられる性質を有する化学物質です。


今回は「臭素酸」、「総トリハロメタン」について紹介します。

25)臭素酸
 ・基準値:0.01mg/L以下
 ・内容:原水中の臭化物イオンが高度浄水処理の
     オゾンと反応して生成されます。
 ・主な用途:毛髪のコールドウエーブ用薬品(パーマ液)

 ・東部水道企業団のH24年度検査結果
   北茂安浄水場系統:0.001mg/L未満
   基山浄水場系統:0.001mg/L未満


(写真:臭素酸の測定装置「IC-PC」)

26)総トリハロメタン
 ・基準値:0.1mg/L以下
 ・内容:クロロホルム、ジブロモクロロメタン
     ブロモジクロロメタン、ブロモホルム等は
     トリハロメタンといわれ、水質基準では各々の
     基準値を定めると共に、その合計を総トリハロメタンとし
     合計での基準値も定めています。

 ・東部水道企業団のH24年度検査結果
   北茂安浄水場系統:0.020mg/L
   基山浄水場系統:0.014mg/L

企業団のホームページにも検査結果や項目の説明
水質検査計画を掲載していますので参照ください。

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■トリハロメタンの除去について

 水道水をつくる過程で塩素処理を行うと
 水中に含まれている有機物質と塩素が反応し
 トリハロメタンができます。

 このトリハロメタンは発がん性が疑われています。

 東部水道企業団の水道水中に含まれるトリハロメタンの
 量は、常に水質基準値(0.1mg/L)以下であり安全性に
 問題はありません。

 しかし、それでも気になるというお客様には
 煮沸してご使用になることをおすすめします。

 ただし、短時間の加熱、煮沸ではトリハロメタンの濃度が
 一時的に増加することがありますので
 やかんなどのフタを空けた状態で、少なくとも
 5分以上煮沸することをおすすめします。
  


Posted by 佐賀東部水道企業団  at 10:00企業団ニュース